お子様が新型コロナ感染症になった場合 新型コロナ感染症にご本人(お子様自身)が感染してしまった場合。 1.発熱や咳など新型コロナ感染症の症状がでた場合、医療機関でPCR検査を受けてください。 2.医療機関でコロナ感染症と診断された場合には、ただちに保健所へ届出をお願いします。 ※保健所の指示が出ましたら、園にご連絡をお願いします。 埼玉県指定診療・検査医療機関の検索はこちらから 3.自宅療養の場合、同居者との接触を最小限にとどめ、できるだけ個室などで生活空間を分けてください。 4.自宅療養期間中の注意事項は、下記サイト(埼玉県公式HP)の案内を読んで感染拡大しないよう注意してください。 自宅療養の手引き 5.療養期間は、症状のある(あった)感染者の方は、原則として発症日から10日間が必要となります。 一度も症状が出なかった場合には、採取した日の翌日から7日間が療養期間となります。 ※発熱、咳などの症状が残っている場合には、療養期間が長くなる場合があります。 療養・待機期間について 濃厚接触者となった場合 「濃厚接触者」とは、陽性者の感染可能期間内(※)に陽性者と接触した者のうち、次の範囲に該当する方を言います。 ※感染可能期間内:発症日の2日前から、診断後に隔離開始されるまでの間 ・患者と同居あるいは長時間の接触(車内、航空機内等を含む)があった方 ・手で触れることの出来る距離(目安として1メートル)で、マスクなどの必要な感染予防策なしで、「患者」と15分以上の接触があった方(周辺の環境や接触の状況等個々の状況から患者の感染性を総合的に判断する) ・適切な感染防護無しに患者を診察、看護若しくは介護していた方 ・患者の気道分泌液もしくは体液等の汚染物質に直接触れた可能性が高い方